児童ポルノ法改悪反対!
平成14年8月12日


<参考>
平成15年11月9日総選挙直前特別企画
この政党は「マンガの弾圧」どう考えているの?こちら


1.児童ポルノ法って何?
  平成11年5月18日衆議院本会議において全会一致で可決・成立した法律があります。
 「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」いわゆる
 「児童ポルノ法」です(以下児童ポルノ法と略)。国連で採択された「子どもの権利条約」
 にもとづいて児童虐待の禁止と児童の人権保護を目的とした法律です。
  現行の児童ポルノ法は第六条で施行後3年をメドに再検討を行う事になっており、平成
 14年2月21日には自民党で児童ポルノ法に関する勉強会が行われ「児童ポルノ法の再
 検討においてマンガ等の性的な空想表現を禁止することを検討する」旨の発言が行われて
 います。


2.何が行われているの?
  言うまでも無いことですが、児童虐待の禁止・児童の人権保護に関する法律は絶対に
 必要であり、「エンコー」等児童買春は根絶されねばなりません。
  しかし今回の改正の主旨は、児童に対しての性的虐待全般に対しての取り組みといった
 児童保護のための改正ではなく「空想表現も禁止させる」ための改正です。
  つまり政府が「18歳未満の性的に見える」と判断した空想表現(ゲーム、アニメ、
 マンガ等)も取り締まる事ができるようにするのです。


3.どこが悪いの?
  一見すると「児童保護のための改正、どこがが悪いの?」と思われるかもしれません。
 しかし「空想表現も禁止させる」ための改正は以下のような問題と危険があります。

・ 思想、表現の自由の弾圧
    実在する児童を虐待し、その映像を保存するような如き蛮行は禁止されて当然
   ですが、「空想の存在」である創作物の性表現を制限するのはおかしいです。
    そもそも現在の児童ポルノ法が検討されていた三年前、衆参両議院の法務委員会
   において「児童ポルノ法は実在の児童の保護・救済が目的」であることが再三確認
   されていたはずなのに、何故全く関係ない「創作表現」を槍玉に挙げて規制する
   必要があるのでしょうか? 

    また、たとえ性描写であっても創作表現を規制することは、特定の思想を
   持つ者を弾圧することとなり日本国憲法の
      第19条 思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。
      第21条 1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
             これを保証する。
           2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、
             これを侵してはならない。
   という規程に反することになります。
   (「空想の存在」を処罰の対象とするのは、殺人事件を扱った小説の作者は殺人者
    だと言うのと同じ!)

・ 「18歳未満の性的に見える表現」という定義
    18歳未満の性的に見える表現という定義はあまりにも曖昧です。
   例えば「水着を着て海ではしゃぐ少年少女達」、
      「熱血サッカー少年のユニフォーム交換シーン」、
      「風呂に入って背中を洗いっこしている親子」等の
   性的表現とは全く関係無いものも「ポルノ」とされる可能性があります。
    また、たとえ作者が18歳以上のキャラクタを描いたとしても、政府が「これは
   18歳未満」と決めれば児童ポルノ法の対象となります。
   (空想表現には登場キャラの実年齢を証明する戸籍等の公文書はありませんから、
        「設定で20歳」という方法は通用しません。
    公的証明が無い以上、キャラクタが『何歳に見える』かはあくまで『政府が決定』
    することなのです。)

・ 法が濫用される危険性
    今回の改正では「児童ポルノの所持」も処罰の対象となります。つまり政府が
   「児童ポルノ」と決めたマンガ・アニメ・ゲーム等を持っているだけで『逮捕』
   されます。
   (例えば宮崎映画の名作「となりのトトロ」ではさつき・メイ・お父さんの入浴
    シーンがありますし、誰もが知っている「ドラえもん」にもしずかちゃんの入浴
    シーンがあるので改正法にもとづけば「児童ポルノ」と決められる可能性が高く
    所持しているだけで刑事処罰を受けることになります。)
   政府の独断でポルノかどうかが決定するということは、戦前の悪法「治安維持法」
   のように「児童ポルノ所持」というレッテルを張れば、問答無用に国民を逮捕
   拘禁できる可能性があるわけです。


4.あなたの力が必要です
  現行の児童ポルノ法では国連で採択された「子どもの権利条約」の批准には十分達して
 いませんし、児童虐待や「エンコー」と呼ばれる児童買春に歯止めがかかっていないのは
 事実です。
  しかしながら今回の法律の改正は「児童保護の名を語った『思想弾圧』であり、児童
 保護を目的にした改正ではない」ということは明らかです。
  我々サークルうんちく商事では、空想表現の規制反対の立ち上げられた「ジポネット」
 さんに賛同し、児童ポルノ法改悪反対の活動を行っています。

  どうか皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

うんちく商事は国家が「児童保護」の美名の元に
『表現の自由の弾圧』と『思想統制』を正当化し
ゲーム、マンガ、アニメの『弾圧』を正当化する
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び
 児童の保護等に関する法律」
の改悪に断固反対することを宣言します!


うんちく商事は「ジポネット」に賛同しています